アスベスト対策

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アスベスト対策

アスベスト対策

アスベストとは

アスベスト

アスベストは、蛇紋岩(じゃもんせき)や角閃石(かくせんせき)に含まれる天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、石綿(いしわた・せきめん)ともいわれる発がん物質です。
2006年9月以降は、新たな製造や使用は禁止されていますが、熱や摩擦に強く安価で加工しやすい、断熱効果が高いなど優れた性質を持っているため、1970年代以降使用され続け、現存する多くの建築物にはまだ多量の石綿含有健材が残されています。

アスベストは、強力な発がん物質であり肺線維症(じん肺)、悪性中皮種の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られており、現実に大きな被害を発生させています。
アスベストが原因とされる中皮種の患者は年々増え続け、死亡者は年間約1500人に達しており、労働災害認定者数は年間1000人を超えています。アスベスト関連疾患は作業従事者だけでなく、原料となる鉱石を採鉱していた鉱山や石綿を使用した製品の製造工場の近隣住民、さらにアスベストが含まれる製品を使用した建築物を利用した人々にまで及んでいます。
過去に石綿を使用した建築物などはまだ残っているため被害はこれからも増え続けると考えられています。

アスベスト対策の規制が強化されます



2023年10月から解体・改修工事において建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務化されます

石綿含有建材の使用禁止前に造られた建築または改修工事が行われた建築物などを維持・管理する場合や、解体・改修工事などをする際には、まず石綿含有建材が使用されているか調査を行います。その結果、使用が認められた場合は、作業従業員や近隣住民・利用者の人々に対してリスク管理と対策をとらなければいけないことが、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで図られています。
石綿含有健材の事前調査は、発がん物質である石綿の使用有無を確認し的確に把握するための重要な役割を担っています。
国土交通省の告示によって建築物石綿含有建材調査者制度が2013年より始まりました。当初は、利用者をアスベストによる健康障害のリスクから守ることを主な目的としていましたが、2018年には厚生労働省と環境省も加わり、新たな「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」が定められました。
これにより、調査者はアスベストを使用した建築物の維持・管理だけでなく、解体・改修前の事前調査も担うものとなりました。

調査は大きく分けると、@使用している建築物の管理のための石綿調査 A解体・修正のための事前調査の2つがあります。
アスベストによる新たな健康被害者を出さないために、現在も建築物に使用され続けているアスベストの実態を正確に把握し、適切な管理と必要な対策をとることが重要です。
建築基準法では、吹付け石綿などが残っている建築物を既存不適格建築物として報告・検査の対象とし、危険な状態となっている場合には所有者などに勧告と命令を出すことができるようになっています。また、国土交通省は、地震などによる災害時に石綿含有建材からアスベストの飛散の危険性が大きくなることから、災害に備えるための石綿含有建材データベースの作成を地方自治体に求めています。

石綿含有建材を含む建築物の解体と除去のピークは2028年以降と予想され、2020年4月から関係法令の改正により、一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果がアスベスト含有の有無を問わず報告することを義務付けられました。
さらに前述のように2023年10月には、有資格者による事前調査が義務付けられることにより、建築物石綿含有建材調査者の役割は重要となるだけでなく、その責任も重くなっていきます。

資格保持者が対応いたします!

当社は、建築物石綿含有建材調査者の資格を持ったスタッフが在中しており、2023年10月の法令の改正にも対応しております。
有資格者がしっかりと調査を行いますので、安心してお任せください。

■ 一般建築物石綿含有建材調査者:中司 蓮
■ 講習修了年月日:2022年11月25日
■ 証明書番号:神奈川1 22111388